1950-12-02 第9回国会 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第2号 それをまだ変えておりませんし、従つて地方公務員法は、国家公務員と地方公務員というものは同じような立場におる、ただ問題は地方自治を許しておりまして、その自主権の確立とか、又いろいろその公共団体には非常に広汎な種類がたくさんございますものですから、その多様性、即ち地方公共団体の自主性というものと多様性という二つのものを参酌いたしまして、大体において過程と、たしましてに現存の団参公務員法というものの建前をとつて 岡野清豪